当社は、丸の内トラストタワーN館(東京都千代田区丸の内一丁目8番1号)7,840m2を対象とし、賃借期間を平成16年7月1日から平成21年6月30日までの5年間とする定期借家契約を、森トラスト株式会社を貸主、当社を借主として締結し、本社事務所として使用しておりましたが、当社と森トラスト株式会社との間で、賃料に関する見解の相違が生じ、同社が東京地方裁判所において、当社を被告とする賃料増額確認請求訴訟を提起するに至りました。その後、中間判決を経て、裁判所から双方に対し和解勧告がなされ、平成21年10月29日に双方が勧告を受諾する意向を表明し、和解が成立しました。
その結果、当社は相手側に認められた賃料に関する増額差額金及び金利分に消費税を加えた484百万円を、森トラスト株式会社に支払うこととなりました。 |